特定都市河川浸水被害対策法 = 特定都市河川雨水浸透阻害行為 = 河川新法 = 新川新法
この事により、申請書類の提出部数や書式等の違いが発生しています。特に名古屋市は、技術的基準も異なりますので、注意が必要です。
開発地の所在地別の申請書の受付窓口は以下の表のとおりです。
(開発区域が複数の市町にまたがる場合などは、個別にお問い合わせ下さい。)
雨水浸透阻害行為の許可申請方法は
許可の申請先、申請窓口は開発地の住所により異なります。
開発地が 1.名古屋市内 2.一宮市内 3.春日井市内 4.その他の市町のいずれかによって、技術的基準・申請方法が異なります。
ここでは、許可申請書作成までの手順を説明します。
許可が下りた後にも、工事着手届出書、工事完了届出書を提出し、役所の出来形検査を受けて、申請書どおりの工事がされているかのチェックを受けなければなりませんので、注意が必要です。
開発地が 1.名古屋市内 2.一宮市内 3.春日井市内 4.その他の市町のいずれかによって、技術的基準・申請方法が異なります。
ここでは、許可申請書作成までの手順を説明します。
許可が下りた後にも、工事着手届出書、工事完了届出書を提出し、役所の出来形検査を受けて、申請書どおりの工事がされているかのチェックを受けなければなりませんので、注意が必要です。
申請先は
許可の申請先、申請窓口は開発地の住所により異なります。
申請方法・申請書の書式等の違いにより、大きく次の4つの地域に分けられます。
- 1.開発地が名古屋市内の場合
- 2.開発地が一宮市内の場合
- 3.開発地が春日井市内の場合
- 4.開発地がその他の市町の場合
この事により、申請書類の提出部数や書式等の違いが発生しています。特に名古屋市は、技術的基準も異なりますので、注意が必要です。
開発地の所在地別の申請書の受付窓口は以下の表のとおりです。
(開発区域が複数の市町にまたがる場合などは、個別にお問い合わせ下さい。)
| 開発地の所在地 | 許可の申請先 | 許可申請の受付窓口 | 連絡先(TEL) |
| 名古屋市内 | 名古屋市長 | 名古屋市緑政土木局河川計画課 |
052-972-2882(直通) |
| 一宮市内 | 一宮市長 | 一宮市建設部建築指導課 一宮市建設部治水課 |
0586-28-8646(直通) 0586-28-8642(直通) |
| 春日井市内 | 春日井市長 | 春日井市下水道部河川排水課 | 0568-85-6361(直通) |
| 小牧市内 | 愛知県知事 尾張建設事務所 建築住宅課 052-961-1838(直通) |
小牧市建設部河川課 | 0568-76-1141(直通) |
| 清須市内 | 清須市建設部都市計画課 | 052-400-2911内線(2141) | |
| 北名古屋市内 | 北名古屋市建設部施設管理グループ | 0568-22-1111内線(283) | |
| 豊山町内 | 豊山町経済建設部都市計画課 | 0568-28-2463(直通) | |
| 春日町内 | 春日町建設部建設課 | 052-400-3861内線(261) | |
| 犬山市内 | 愛知県知事 一宮建設事務所 建築住宅課 0586-72-1411 内線(488) |
犬山市都市整備部維持管理課 | 0568-61-1800内線(504) |
| 江南市内 | 江南市建設部土木課 | 0587-54-1111内線(372) | |
| 稲沢市内 | 稲沢市建設部土木課 | 0587-32-1111内線(455) | |
| 岩倉市内 | 岩倉市建設部土木課 | 0587-38-5813(直) | |
| 大口町内 | 大口町環境建設部都市開発課 | 0587-95-1111内線(172) | |
| 扶桑町内 | 扶桑町経済建設部土木課 | 0587-93-1111内線(294) | |
| 甚目寺町内 | 愛知県知事 海部建設事務所 建築住宅課 0567-24-2111 内線(451) |
甚目寺町建設部土木課 | 052-444-3166内線(193) |
| 大治町内 | 大治町建設部都市整備課 | 052-444-2711内線(157) |
名古屋市内の申請方法
開発地が名古屋市内にある場合の申請手順は以下のとおりです。
- 1.開発地が新川流域か調べる
- 2.雨水浸透阻害行為の面積を計算する
ここでのポイントは、必要なのは「開発面積」ではなく、「雨水阻害行為面積」であるという点です。
雨水浸透阻害行為面積が1000m2以上の場合は、 10年確率降雨をダウンロードし、 雨水浸透阻害行為面積が500m2以上〜1000m2未満の場合には、 3年確率降雨をダウンロードしておきましょう。
雨水浸透阻害行為面積が500m2未満であれば、申請不要です。 - 3.雨水貯留浸透施設の概略を検討する
- 4.調整池容量計算システム(Ver2007A)をダウンロードして、
3.で検討した雨水貯留浸透施設の数値を入力する。
雨水浸透阻害行為面積が500m2以上〜1000m2未満の場合には、簡易設計法により申請することができますが、調整池容量計算システム(Ver2007A)で計算することをお勧めします(数値をインプットすると自動で計算してくれるので楽)。 調整池容量計算システム(Ver2007A)とマニュアルのダウンロードページへ
最初にこのシステムを起動したときには、画面左下の「Excelパス設定」ボタンを押して、あなたのパソコンのExcel.exeファイルの位置を指定しなければなりません。「excel.exe」で検索しても良いのですが、大抵はcドライブのProgram FilesのMicrosoft Officeの OFFICE11内かその近くにあると思います。 - 5.図面を作成します。
必要図面は「現況地形図」「土地利用計画図」「排水施設計画平面図」「対策工事の位置図」「対策工事の計画図」と「行為区画の求積図」です。
現況の土地利用を証明する写真を複数枚添付しますので、その撮影位置・方向を「現況地形図」に記入します。
「対策工事の計画図」は平面図、横断図、縦断図、施設の構造詳細図です。一枚にまとめても結構です。
各図面への記載事項はこちらを参照してください。 - 6.最終の数値をもう一度調整池容量計算システム(Ver2007A)に入力します。
今回は、「流入量−時間関係グラフ」「水位・流量ハイドログラフ」と「許可申請図書」を打ち出しておきましょう。 - 7.名古屋市のホームページから申請用書式をダウンロードします。
申請用書式のダウンロードページはこちら
この段階では、
○雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書(Word)(74KB)
○雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書(Word)(71KB)
○様式A(土地利用別面積集計表)(Excel)(34KB)
○様式E(調節池容量計算システム)(Excel)(130KB)
○申請書類有無確認チェックシート(Word)(43KB)
○申請書類内容確認チェックシート(Excel)(99KB)
をダウンロードすればOKでしょう。
記入方法は、 申請書類内容確認チェックシートと、 各図面への記載事項を参照してください。
- 8.事前相談に行きましょう
申請書類が一通り揃ったら、名古屋市役所西庁舎6階の緑政土木局河川部河川計画課管理係に事前相談に行きましょう。
申請書の書き方等が分からなければ、もっと早い段階で一度相談されたほうが良いかもしれません。
- 9.申請書を提出しましょう
事前相談で指摘された事項を修正して、申請書類を名古屋市役所西庁舎6階の緑政土木局河川部河川計画課管理係に提出しましょう。
申請書類は、正本1部+副本1部=合計2部提出してください(2部とも押印してください)。
・名古屋市北区、名古屋市西区の場合は、「北区・西区はこちら」
・名古屋市港区の場合は、「港区はこちら」
・名古屋市中川区の場合は、「中川区はこちら」
詳細地図は名古屋市役所西庁舎6階 緑政土木局河川部河川計画課管理係にあります。
市役所に行ったついでに、開発地の浸透係数を教えてもらい、公図と1/2500地図を入手しておきましょう。
名古屋市の場合は、集水面積100u当り4m3の貯留浸透施設を目安に概略設計してください。
申請書作成に際しては、
雨水貯留浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施行技術指針(H18.3.31版)(PDF)(9,723KB)
と
名古屋市雨水流出抑制施設設計指針(PDF)(5,362KB)
を参照してください。
一宮市内の申請方法
-
開発地が一宮市内にある時の許可申請窓口及び問合せ先は以下のとおりです。
- 1.開発地が新川流域か調べる
- 2.雨水浸透阻害行為の面積を計算する
ここでのポイントは、必要なのは「開発面積」ではなく、「雨水阻害行為面積」であるという点です。
雨水浸透阻害行為面積が1000m2以上の場合は、 降雨強度(愛知1-10)をダウンロードし、 雨水浸透阻害行為面積が500m2以上〜1000m2未満の場合には、 降雨強度(愛知1-3)をダウンロードしておきましょう。
雨水浸透阻害行為面積が500m2未満であれば、申請不要です。 - 3.雨水貯留浸透施設の概略を検討する
- 4.調整池容量計算システム(Ver2007A)をダウンロードして、
3.で検討した雨水貯留浸透施設の数値を入力する。
雨水浸透阻害行為面積が500m2以上〜1000m2未満の場合には、簡易設計法により申請することができますが、調整池容量計算システム(Ver2007A)で計算することをお勧めします(数値をインプットすると自動で計算してくれるので楽)。 調整池容量計算システム(Ver2007A)とマニュアルのダウンロードページへ
最初にこのシステムを起動したときには、画面左下の「Excelパス設定」ボタンを押して、あなたのパソコンのExcel.exeファイルの位置を指定しなければなりません。「excel.exe」で検索しても良いのですが、大抵はcドライブのProgram FilesのMicrosoft Officeの OFFICE11内かその近くにあると思います。 - 5.図面を作成します。
必要図面は「現況地形図」「土地利用計画図」「排水施設計画平面図」「対策工事の位置図」「対策工事の計画図」と「行為区画の求積図」です。
現況の土地利用を証明する写真を複数枚添付しますので、その撮影位置・方向を「現況地形図」に記入します。
「対策工事の計画図」は平面図、横断図、縦断図、施設の構造詳細図です。一枚にまとめても結構です。
各図面への記載事項はこちらを参照してください。 - 6.最終の数値をもう一度調整池容量計算システム(Ver2007A)に入力します。
今回は、「流入量−時間関係グラフ」「水位・流量ハイドログラフ」と「許可申請図書」を打ち出しておきましょう。 - 7.一宮市のホームページから申請用書式をダウンロードします。
申請用書式のダウンロードページはこちら
この段階では、
・雨水浸透阻害行為協議(許可申請)書
・土地利用別面積集計表(様式A)
・貯留・浸透施設チェックシート(調整池容量計算システム)(様式E)
・雨水浸透阻害行為に関する工事計画説明書
をダウンロードすればOKでしょう。
記入方法は、 申請書類内容確認チェックシートと、 各図面への記載事項を参照してください。
また、必要書類がそろっているかは、 申請書類有無確認チェックシートで確認してください(このシート自体は名古屋市の様式ですが、必要書類は同じです)。
- 8.事前相談に行きましょう
申請書類が一通り揃ったら、一宮市役所尾西庁舎に事前相談に行きましょう。
申請書の書き方等が分からなければ、もっと早い段階で一度相談されたほうが良いかもしれません。
- 9.申請書を提出しましょう
事前相談で指摘された事項を修正して、申請書類を一宮市役所尾西庁舎に提出しましょう。
申請書類は、正本1部+副本1部=合計2部提出してください(2部とも押印してください)。
[都市計画法開発許可を伴う申請]
建設部 建築指導課 開発審査グループ (電話28−8646)
(尾西庁舎西1階)
[建築基準法確認申請を伴う申請]
建設部 建築指導課 建築審査グループ (電話28−8645)
(尾西庁舎西1階)
[上記以外の申請]
建設部 治水課 河川グループ (電話28−8642) (尾西庁舎東2階)
申請手順は以下のとおりです。
一宮市の新川流域地図はこちら
詳細地図は一宮市役所尾西庁舎にあります。
市役所に行ったついでに、開発地の浸透係数を教えてもらい、公図と1/2500地図を入手しておきましょう。
施主・施工業者・行政書士が集まって、施設の概略設計をしましょう。
申請書作成に際しては、以下のリンクから「雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工技術指針(新川流域編)」をダウンロードして参照してください。
→ダウンロードはこちら(1/3)(第1章〜第8章)(PDFファイル6,317KB)
→ダウンロードはこちら(2/3)(第9章)(PDFファイル9,102KB)
→ダウンロードはこちら(3/3)(参考資料)(PDFファイル14,300KB)
春日井市内の申請方法
-
開発地が春日井市内にある場合の申請手順は以下のとおりです。
- 1.開発地が新川流域か調べる
- 2.雨水浸透阻害行為の面積を計算する
ここでのポイントは、必要なのは「開発面積」ではなく、「雨水阻害行為面積」であるという点です。
雨水浸透阻害行為面積が1000m2以上の場合は、 降雨強度(愛知1-10)をダウンロードし、 雨水浸透阻害行為面積が500m2以上〜1000m2未満の場合には、 降雨強度(愛知1-3)をダウンロードしておきましょう。
雨水浸透阻害行為面積が500m2未満であっても、「春日井市雨水流出抑制に関する基準」に関する届出が必要な場合があります。 下水道部河川排水課にお問合せください。 - 3.雨水貯留浸透施設の概略を検討する
- 4.調整池容量計算システム(Ver2007A)をダウンロードして、
3.で検討した雨水貯留浸透施設の数値を入力する。
雨水浸透阻害行為面積が500m2以上〜1000m2未満の場合には、簡易設計法により申請することができますが、調整池容量計算システム(Ver2007A)で計算することをお勧めします(数値をインプットすると自動で計算してくれるので楽)。 調整池容量計算システム(Ver2007)とマニュアルのダウンロードページへ
最初にこのシステムを起動したときには、画面左下の「Excelパス設定」ボタンを押して、あなたのパソコンのExcel.exeファイルの位置を指定しなければなりません。「excel.exe」で検索しても良いのですが、大抵はcドライブのProgram FilesのMicrosoft Officeの OFFICE11内かその近くにあると思います。 - 5.図面を作成します。
必要図面は「現況地形図」「土地利用計画図」「排水施設計画平面図」「対策工事の位置図」「対策工事の計画図」と「行為区画の求積図」です。
現況の土地利用を証明する写真を複数枚添付しますので、その撮影位置・方向を「現況地形図」に記入します。
「対策工事の計画図」は平面図、横断図、縦断図、施設の構造詳細図です。一枚にまとめても結構です。
各図面への記載事項はこちらを参照してください。 - 6.最終の数値をもう一度調整池容量計算システム(Ver2007A)に入力します。
今回は、「流入量−時間関係グラフ」「水位・流量ハイドログラフ」と「許可申請図書」を打ち出しておきましょう。 - 7.春日井市のホームページから申請用書式をダウンロードします。
申請用書式のダウンロードページはこちら
この段階では、
・雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書
・土地利用別面積集計表(様式A)
・貯留・浸透施設チェックシート(調整池容量計算システム)(様式E)
・雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書
をダウンロードすればOKでしょう。
記入方法は、 申請書類内容確認チェックシートと、 各図面への記載事項を参照してください。
また、必要書類がそろっているかは、 申請書類有無確認チェックシートで確認してください(このシート自体は名古屋市の様式ですが、必要書類は同じです)。
- 8.事前相談に行きましょう
申請書類が一通り揃ったら、春日井市役所に事前相談に行きましょう。
申請書の書き方等が分からなければ、もっと早い段階で一度相談されたほうが良いかもしれません。
- 9.申請書を提出しましょう
事前相談で指摘された事項を修正して、申請書類を春日井市役所に提出しましょう。
申請書類は、正本1部+副本1部=合計2部提出してください(2部とも押印してください)。
春日井市の新川流域地図はこちら
詳細地図は春日井市役所下水道部河川排水課にあります。
市役所に行ったついでに、開発地の浸透係数を教えてもらい、公図と1/2500地図を入手しておきましょう。
施主・施工業者・行政書士が集まって、施設の概略設計をしましょう。
申請書作成に際しては、以下のリンクから「雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工技術指針(新川流域編)」をダウンロードして参照してください。
→ダウンロードはこちら(1/3)(第1章〜第8章)(PDFファイル6,317KB)
→ダウンロードはこちら(2/3)(第9章)(PDFファイル9,102KB)
→ダウンロードはこちら(3/3)(参考資料)(PDFファイル14,300KB)
その他の市町の申請方法
-
開発地が名古屋市・一宮市・春日井市以外にある場合の申請手順は以下のとおりです。
- 1.開発地が新川流域か調べる
- 2.雨水浸透阻害行為の面積を計算する
ここでのポイントは、必要なのは「開発面積」ではなく、「雨水阻害行為面積」であるという点です。
雨水浸透阻害行為面積が1000m2以上の場合は、 降雨強度(愛知1-10)をダウンロードし、 雨水浸透阻害行為面積が500m2以上〜1000m2未満の場合には、 降雨強度(愛知1-3)をダウンロードしておきましょう。
雨水浸透阻害行為面積が500m2未満であれば、申請不要です。 - 3.雨水貯留浸透施設の概略を検討する
- 4.調整池容量計算システム(Ver2007A)をダウンロードして、
3.で検討した雨水貯留浸透施設の数値を入力する。
雨水浸透阻害行為面積が500m2以上〜1000m2未満の場合には、簡易設計法により申請することができますが、調整池容量計算システム(Ver2007A)で計算することをお勧めします(数値をインプットすると自動で計算してくれるので楽)。 調整池容量計算システム(Ver2007A)とマニュアルのダウンロードページへ
最初にこのシステムを起動したときには、画面左下の「Excelパス設定」ボタンを押して、あなたのパソコンのExcel.exeファイルの位置を指定しなければなりません。「excel.exe」で検索しても良いのですが、大抵はcドライブのProgram FilesのMicrosoft Officeの OFFICE11内かその近くにあると思います。 - 5.図面を作成します。
必要図面は「現況地形図」「土地利用計画図」「排水施設計画平面図」「対策工事の位置図」「対策工事の計画図」と「行為区画の求積図」です。
現況の土地利用を証明する写真を複数枚添付しますので、その撮影位置・方向を「現況地形図」に記入します。
「対策工事の計画図」は平面図、横断図、縦断図、施設の構造詳細図です。一枚にまとめても結構です。
各図面への記載事項はこちらを参照してください。 - 6.最終の数値をもう一度調整池容量計算システム(Ver2007A)に入力します。
今回は、「流入量−時間関係グラフ」「水位・流量ハイドログラフ」と「許可申請図書」を打ち出しておきましょう。 - 7.許可申請等様式集のホームページから申請用書式をダウンロードします。
申請用書式のダウンロードページはこちら
この段階では、
・雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書
・土地利用別面積集計表(様式A)
・貯留・浸透施設チェックシート(調整池容量計算システム)(様式E)
・雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書
をダウンロードすればOKでしょう。
記入方法は、 申請書類内容確認チェックシートと、 各図面への記載事項を参照してください。
また、必要書類がそろっているかは、 申請書類有無確認チェックシートで確認してください(このシート自体は名古屋市の様式ですが、必要書類は同じです)。
- 8.事前相談に行きましょう
申請書類が一通り揃ったら、春日井市役所に事前相談に行きましょう。
申請書の書き方等が分からなければ、もっと早い段階で一度相談されたほうが良いかもしれません。
- 9.申請書を提出しましょう
事前相談で指摘された事項を修正して、申請書類を春日井市役所に提出しましょう。
申請書類は、正本1部+副本2部=合計3部提出してください(3部とも押印してください)。
甚目寺町・大治町の新川流域地図はこちら
清須市(旧西枇杷島町・清洲町・新川町)の新川流域地図はこちら
稲沢市・北名古屋市(旧西春町)・春日町の新川流域地図はこちら
岩倉市の新川流域地図はこちら
江南市の新川流域地図はこちら
大口町・扶桑町の新川流域地図はこちら
犬山市の新川流域地図はこちら
小牧市の新川流域地図はこちら
北名古屋市(旧師勝町)・豊山町の新川流域地図はこちら
上記の地図に載っていない場合は、 新川流域全域地図はこちらでご確認ください。
詳細地図は各市町の役所にあります。
市役所に行ったついでに、開発地の浸透係数を教えてもらい、公図と1/2500地図を入手しておきましょう。
施主・施工業者・行政書士が集まって、施設の概略設計をしましょう。
申請書作成に際しては、以下のリンクから「雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工技術指針(新川流域編)」をダウンロードして参照してください。
→ダウンロードはこちら(1/3)(第1章〜第8章)(PDFファイル6,317KB)
→ダウンロードはこちら(2/3)(第9章)(PDFファイル9,102KB)
→ダウンロードはこちら(3/3)(参考資料)(PDFファイル14,300KB)