特定都市河川浸水被害対策法 = 特定都市河川雨水浸透阻害行為 = 河川新法 = 新川新法

雨水浸透阻害行為の許可申請方法は

許可の申請先、申請窓口は開発地の住所により異なります。

開発地が 1.名古屋市内 2.一宮市内 3.春日井市内 4.その他の市町のいずれかによって、技術的基準・申請方法が異なります。

ここでは、許可申請書作成までの手順を説明します。
許可が下りた後にも、工事着手届出書、工事完了届出書を提出し、役所の出来形検査を受けて、申請書どおりの工事がされているかのチェックを受けなければなりませんので、注意が必要です。

申請先は

許可の申請先、申請窓口は開発地の住所により異なります。

申請方法・申請書の書式等の違いにより、大きく次の4つの地域に分けられます。

  • 1.開発地が名古屋市内の場合
  • 2.開発地が一宮市内の場合
  • 3.開発地が春日井市内の場合
  • 4.開発地がその他の市町の場合
名古屋市、一宮市、春日井市はそれぞれの市長が許可を下ろしますが、その他の市の場合は愛知県知事が許可を下ろします。つまり、名古屋市、一宮市、春日井市はそれぞれの市の窓口に申請書を提出すると、そこで許可まで審査をしますが、 その他の市町の場合は、それぞれの市町の窓口に申請書を提出してもそこでは簡単なチェックをするだけで、尾張・一宮・海部の建設事務所に申請書が転送されて各建設事務所で審査・許可をして、また各市町に返送されます。
この事により、申請書類の提出部数や書式等の違いが発生しています。特に名古屋市は、技術的基準も異なりますので、注意が必要です。

開発地の所在地別の申請書の受付窓口は以下の表のとおりです。
(開発区域が複数の市町にまたがる場合などは、個別にお問い合わせ下さい。)
開発地の所在地 許可の申請先 許可申請の受付窓口 連絡先(TEL)
名古屋市内 名古屋市長 名古屋市緑政土木局河川計画課
052-972-2882(直通)
一宮市内 一宮市長 一宮市建設部建築指導課
一宮市建設部治水課
0586-28-8646(直通)
0586-28-8642(直通)
春日井市内 春日井市長 春日井市下水道部河川排水課 0568-85-6361(直通)
小牧市内 愛知県知事
尾張建設事務所
建築住宅課
052-961-1838(直通)
小牧市建設部河川課 0568-76-1141(直通)
清須市内 清須市建設部都市計画課 052-400-2911内線(2141)
北名古屋市内 北名古屋市建設部施設管理グループ 0568-22-1111内線(283)
豊山町内 豊山町経済建設部都市計画課 0568-28-2463(直通)
春日町内 春日町建設部建設課 052-400-3861内線(261)
犬山市内 愛知県知事
一宮建設事務所
建築住宅課
0586-72-1411
内線(488)
犬山市都市整備部維持管理課 0568-61-1800内線(504)
江南市内 江南市建設部土木課 0587-54-1111内線(372)
稲沢市内 稲沢市建設部土木課 0587-32-1111内線(455)
岩倉市内 岩倉市建設部土木課 0587-38-5813(直)
大口町内 大口町環境建設部都市開発課 0587-95-1111内線(172)
扶桑町内 扶桑町経済建設部土木課 0587-93-1111内線(294)
甚目寺町内 愛知県知事
海部建設事務所
建築住宅課
0567-24-2111
内線(451)
甚目寺町建設部土木課 052-444-3166内線(193)
大治町内 大治町建設部都市整備課 052-444-2711内線(157)

▲上へ戻る


名古屋市内の申請方法

開発地が名古屋市内にある場合の申請手順は以下のとおりです。

▲上へ戻る


一宮市内の申請方法

▲上へ戻る


春日井市内の申請方法

▲上へ戻る


その他の市町の申請方法

▲上へ戻る

▲トップページに戻る

技術系行政書士 内山事務所
〒485-0811 愛知県小牧市光ヶ丘一丁目15番地3
電話・FAX 0568−79−6065
携帯電話 080−3640−8285
E-mail 

愛知県名古屋市北区、名古屋市西区、名古屋市中川区、名古屋市港区、名古屋市守山区、名古屋市東区、名古屋市中区、名古屋市千種区、一宮市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、岩倉市、清須市、北名古屋市、豊山町、春日町、大口町、扶桑町、甚目寺町、大治町、瀬戸市、尾張旭市、長久手町
特定都市河川浸水被害対策法許可申請 = 特定都市河川雨水浸透阻害行為許可申請 = 河川新法許可申請 = 新川新法
行政書士とは

copyright©技術系行政書士 内山事務所 All Rights Reserverd.