特定都市河川浸水被害対策法とは
許可にあたっては技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
「特定都市河川浸水被害対策法許可申請」とか「特定都市河川雨水浸透阻害行為許可申請」というのは長すぎるため、一般に「河川新法」とか「新川新法」といわれています。
新川流域とは
名古屋市北区の一部、名古屋市西区の一部、名古屋市中川区の一部、名古屋市港区の一部、一宮市の一部、春日井市の一部、犬山市の一部、江南市の一部、小牧市の大半、稲沢市の一部、岩倉市の全域、清須市の大半、北名古屋市の全域、豊山町の全域、春日町の全域、大口町の全域、扶桑町の全域、甚目寺町の一部、大治町の一部です。
河川名で言うと、新川、五条川、青木川、縁葉川、巾下川、矢戸川、境川、半之木川、水場川、鴨田川、合瀬川、中江川、新中江川、原川、大山川、新境川、西行堂川、池田川、外掘川、薬師川、新造川、新地蔵川、地蔵川に水が流れ込む地域です。
新川流域地図はこちら。
特定都市河川(新川)流域の詳細図は、愛知県建設部河川課、尾張建設事務所、一宮建設事務所、海部建設事務所、各市町村の河川課等の窓口でも閲覧することができます。
新川流域でなくても、春日井市のように独自の許可が必要な地域がありますので、各市町村の河川課等の窓口にご確認ください。
500u以上の開発とは

このように雨水の浸透を阻害する行為の面積(一般的に「締め固め」「舗装」「排水施設設置」をする土地の面積)が500u以上かどうかが、特定都市河川浸水被害対策法の許可申請が必要かどうかの判断基準になります。



このほかにも、田畑などを締め固めて資材置場にする時、締め固められた土地をさらに宅地等にする時なども、特定都市河川浸水被害対策法の許可申請が必要です。
技術的基準に従った雨水貯留浸透施設とは
貯留施設と浸透施設に分類できます。
貯留施設には、表面貯留池(晴天時は駐車場等に利用し、降雨時に雨水が溜まる構造のもの)、オープン貯留池、地下貯留施設等があります。
浸透施設には、透水性舗装、浸透桝、浸透トレンチ、透水性側溝等があります。
また、浸透施設内の砕石部分などは、貯留施設としての容量を計算できます。